著作権についてのさわり
Posted by daisco on : 2011.10.24. 03:57:59
デザインするときには、著作権について気にしないといけない。
著作権は、使用、公開、同一性保持など、使用する用途についての取り決めのようなもの。
とくに写真の場合は、写真自体の著作権、被写体の肖像権、被写体の著作権など、注意すべき点がいくつかある。
まず、著作権の適用される範囲から見てみると、基本的には公共の場に公開されるものについて適用される。
個人使用の複製は著作権には抵触しない。その家族までは個人の範囲とみなされる。
教育機関の教育用途なら複製が認められるものもある。
社内報やサークル内の会報、個人で作るものであっても、第三者に配布されるものは、個人使用の範囲内ではない。
「社内報だからOK」というルールは無いのだ。
次に、写真の被写体について。
キャラクターや看板などは背景として写っているのなららばだいたいOK、メインとして使用するのはNG。
一般公開されているものはだいたいOK。建築物や公園のオブジェなどがこれにあたる。
著作権に従うと、ガンダムのプラモデルの写真は、勝手に使用してはいけない。自分でカスタムしたザクの画像をメインとして使用してはいけないのだ。人物がメインで、手に持っている程度ならば背景とみなされるだろう。
デザイン制作物にももちろん著作権がある。
たとえばチラシをデザインして納品する場合、基本的にはチラシが最終成果物であり、デザインを納品しているわけではない。納品されたチラシを複製したり、他の者がそのチラシを切り張りして新たなデザインを起こして印刷したりするのは著作権侵害にあたる。
とくに昨今ではデータでのやりとりが多くなるため、PDFデータからデザインの一部を取り出して使用することができるが、それを複製したり公共の場に出すと、著作権侵害になる。
納品されたものを自由に改変し、複製したいならば、デザイン自体の著作権を譲渡契約し、さらに改変可能という契約(著作人格権を行使しないこと)をすることだ。これはデザイナーからすれば著作権・著作人格権の放棄にあたるわけだから、それ相応の金額が発生するだろう。
ちなみにロゴマークやキャラクター制作の場合は、複製を前提としてあるので、制作者の決めたルール(色・サイズ・余白など)内での使用は自由だ。だからこそ、それなりの金額になる。しかし、改変は不可。キャラクターの場合は、制作者の意図しない性格付け(手にもつ物を変えたり、ジャンプさせたり)も改変にあたる。
ここからは個人的見解だが、著作権というのは、作った人の気持ちを守る権利である。
自分が作ったものを勝手に使われたり、自分の考えたキャラクターが勝手に暴力をふるっていたら、嫌な気持ちになるだろう。細部にこだわり、微妙な色の配色をしたロゴマークが劣化していたり、フォントが変わっていたら、意図が変わってしまう。
ここからさらに個人的見解でだんだんグレーになっていくが、著作権はそれらに対して使用を制限することができる権利であり、必ずしもやってはいけないというわけではない。
著作者に利益が生じるならば、著作者は著作権行使をしないということだ。
これを大々的にやっているのが、Googleなどの検索サイトだ。他者のコンテンツを複製し、公共に発信しているが、それにより生じるメリットのほうが大きいので、著作権侵害だと訴える人はいない。
たとえば読んだ本の紹介を写真付きでブログ記事にアップすることは、著作権侵害にあたる場合もあるが、それがその本の宣伝になるのならば、歓迎されることはあっても、著作権侵害だと訴えられることは無いだろう。
※ただしあくまで権利は著作者にあるので、著作者が不可としたならば従うべきだ。
著作権についての知識も必要だけど、さらにそれをどう扱うかが大事なことだと思うよ。



